第1条(総則) お客様(以下甲といいます)とカテナレンタルシステム株式会社(以下乙といいます)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約といいます)について、別に契約書類を作成しない場合には、以下の条文の規定を適用します。 第2条(物件) 乙は甲に対し、乙が甲に発行するレンタル明細書に記載するレンタル物件(以下物件といいます)を賃貸し、甲はこれを賃借します。 第3条(レンタル期間) �.譽鵐織覺�間はレンタル明細書に記載する期間(以下レンタル期間といいます)とし、乙が甲 に物件を引き渡した日の翌日をレンタル開始日(以下レンタル開始日といいます)、甲が乙に 当該物件を返還した日をレンタル終了日(以下レンタル終了日といいます)とします。 �△海量鶸召亡陲鼎�レンタル契約は、この約款に定める場合を除き、レンタル期間満了の日 まで解除し、又は終了させることができません。 第4条(料金) �々辰蓮�乙が発行しレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表(以下レンタル料金表といい ます)に、基づいて算出した月額レンタル料及び追加レンタル料金表に記載する月額レン タル料、運送諸経費、その他代金など、レンタル明細書記載の料金に、消費税を付した金額 (以下レンタル料等といいます)を何ら差し引くことなく乙に対して支払います。 �▲譽鵐織詭精拿颪�よびレンタル期間延長承諾書に記載の消費税は、レンタル契約締結時の 税率であり、この税率が変更されたときは、その差額分を直ちに精算するものとします。 ��レンタル料等は、レンタル開始日から1ヶ月ごとの月払いとします。レンタル開始日が前月 21日から当月20日までの場合、第1月分の支払期日は、翌月末とし、第2月分以降も同様と します。但し、甲が乙の同意を得て預金口座振替による方法でレンタル料等を支払う場合、 その支払期日(振替日)は翌月28日とし、第2月分以降も同様とします。 �ち�1項及び3項にかかわらず、乙が事前に承諾し、レンタル明細書に記載した場合には、 別に定める支払条件に従うことができます。 �ゼ�然人である甲は、預金口座振替の申し込みに関する書類を速やかに乙へ引き渡し、預金 口座振替のみによる方法で月額レンタル料等を乙に支払います。但し、預金口座振替の 手続が完了するまでの間は、前3項に従うものとします。 第5条(物件の引渡し) �_気蝋辰紡个掘∧�件を甲の指定する日本国内の場所においてレンタル開始日の前日に 引渡し、甲は物件をレンタル終了日に返還します。物件の引渡し及び返還に要する運送費 等の諸費用は甲の負担とし、第1月分のレンタル料等支払時に全額支払うものとします。 ��甲が乙から物件の引渡しを受けた後48時間以内に物件の員数につき不足の申し立てがな かった場合は、物件はレンタル明細書のとおり甲に引き渡されたものとします。 �9辰�乙に対して、物件の引渡しを受けた後48時間以内に物件の性能の欠陥につき書面に よる通知をしなかった場合は、物件は通常の性能を備えた状態で甲に引渡されたものとし ます。 第6条(担保責任) 乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。 第7条(担保責任の範囲) �.譽鵐織覺�間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により物件が正常に作動 しない場合は、乙は物件を速やかに交換し、又は速やかに修理します。この場合、乙は物件 の交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割計算により減免 することがあります。 ��乙は前項に定める以外の責任を負いません。 第8条(物件の使用、保管) �々辰亙�件を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を 負担します。甲は物件をその本来の使用目的以外に使用しません。 ��甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸及び改造をしません。また甲は物件 を分解、修理、調整したり、貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を 除去し、汚染しません。 �9辰�物件をレンタル明細書記載の設置場所以外に移動する場合には、乙の書面による 承諾を得ます。 �げ桔瑤浪気梁緲�人は、いつでも物件をその設置場所で点検できます。 第9条(物件の使用管理義務違反) 物件が甲の責による事由に基づき滅失、損傷した場合、甲が物件にパスワードを設定し解除しないために使用不能となった場合、あるいは甲が乙の物件に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙に対して、滅失した物件の再購入代金、損傷あるいは使用不能となった物件の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済します。 第10条(物件の保険) �_気亙�件に対し、再購入代金又は修理費用を保険金額とする動産総合保険普通保険約款 による動産総合保険を付保します。 �∩姐爐瞭飴坐躪臺欷韻瞭談鵑蓮�台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂 崩れ等の水災によって生じた損害は付保しますが、地震、噴火もしくはこれらによる津波に よって生じた損害、これらの事由によって生じた火災、日本国外で生じた損害は付保しま せん。 �J�件に保険事故が発生した場合には、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙の 保険金受領手続きに協力します。 �す辰�前項の義務を履行した場合には、甲が乙に賠償しなければならない第9条の金額に ついて、乙が受領した保険金の限度でその義務から免れます。 第11条(レンタル期間の短縮) �‖�3条2項にかかわらず、甲は乙に対し書面によりレンタル期間の短縮を求めることができま す。この場合、乙はレンタル期間等短縮承諾書を甲に発行することにより、甲の乙に対する 次項に定めるレンタル期間短縮調整金(以下レンタル期間短縮調整金といいます)の支払を 条件として、レンタル期間の短縮を承諾します。 �▲譽鵐織覺�間短縮調整金は、当該レンタル契約に適用される料金制度表(以下料金制度表 といいます)に定める期間短縮のための解約料の金額とします。料金制度表において実際 の利用期間に該当する料金に精算することが求めれられている場合のレンタル期間短縮 調整金は、期間短縮後のレンタル月数(以下短縮後月数といいます)に、レンタル料金表に おいて短縮後月数と同じレンタル期間に適用される月額レンタル料の内、機種特定契約に 該当する料金制度に示される月額レンタル料を除き、低い方の月額レンタル料を乗じた値 から、契約に定める当初の月額レンタル料に短縮後月数を乗じた値を差し引いた金額と します。 第12条(新物件のレンタル契約と解約料) 甲がレンタル期間中に物件を乙の発行するレンタル料金表に明示されている物件と同じ製品の部分に属する異種の機器(以下新物件といいます)に交換することを希望し、乙と新物件について新たなレンタル契約を締結した場合、乙はこの契約の第3条2項及び前条の規定にかかわらず、当該レンタル契約に適用される料金制度表に基づき、当該レンタル契約に適用されるレンタル料金表に乙が明示する機種変更のための解約料の支払いを条件として、レンタル期間の短縮を承諾します。 第13条(レンタル期間の延長) �.譽鵐織覺�間が満了する1週間前までに、甲から延長期間を定めて期間延長の申し出が あった場合は、甲がレンタル契約の条項に違反していない限り、当該レンタル契約に適用 される料金制度表に基づき、乙は乙が別に定めるレンタル料等の支払を条件としてこの申し 出を承諾し、その証として甲に対しレンタル期間延長承諾書を発行します。 �∩姐爐砲茲蟇篦垢気譴心�間をさらに延長するときも前項の規定によるものとし、以降も同様と します。 第14条(レンタル物件の購入選択権) 乙が発行しレンタル契約の締結日に有効で当該レンタル契約に適用される料金制度表に基づき、当該レンタル契約に適用されるレンタル料金表において、甲が物件について購入選択権を有する旨及びその選択購入価格が明示されている場合、甲はレンタル契約で最初に定めたレンタル期間中に、乙に対し物件の購入を選択する旨を書面で通知することができます。この場合乙は乙の指定する所有権譲渡契約書により当該選択購入価格で物件を甲に譲渡します。 |
|
第15条(履行遅滞等) �々辰�次の各号の一つに該当するときは、乙は甲に対して通知又は催告をしないでレンタル 契約を解除し物件の返還を請求することができます。 一、レンタル料等の支払を一回でも遅滞したとき。なお、甲に民事再生、破産、会社更生、特別 清算その他倒産手続の申立があった後、レンタル料等の支払が法律上禁止されない期間 において、レンタル料等の支払を一回でも遅滞したときも、当然に含まれます。 二、レンタル契約の条項の一つにでも違反したとき。 三、仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は、 民事再生、破産、会社更生、特別清算その他倒産手続の申立があったとき。 四、手形又は小切手を不渡りにしたとき。 五、営業の廃止、解散の決議をし、又は業務停止の処分を受けたとき。 六、甲が合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業の全部又は重要な一部の事業譲渡を 決議したとき、又は甲の主要な株主に変動が生じるなど甲の経営主体に変動があった とき。 七、乙が甲の代表者と連絡が取れなくなったとき、又は甲が死亡したとき。 八、甲が住所を日本国外に移転しようとしたとき。 九、経営が著しく悪化しまたはその恐れがあると認められる相当の事由が生じたとき。 �∩姐爐亡陲鼎�、乙が物件の引取りを行う場合、乙又は乙の代理人は、いつでも物件の所在 する場所に立入り、これを搬出し、引取ることができます。 �B�1項各号の事由が生じた場合、乙は通知又は催告をしないでレンタル期間を短縮し、甲に 対し、第11条2項に定めるレンタル期間短縮調整金の支払を請求することができます。 �げ気砲茲辰徳�2項の処置がとられた場合でも、レンタル契約に基づくその他の甲の義務は 何ら免除されません。 �ゥ譽鵐織觀戚鵑亡陲鼎�甲の義務の不履行に関する一切の費用は、甲の負担とします。 第16条(遅延利息) 甲がレンタル契約に基づく債務の履行を遅滞したとき、甲は乙に対し、支払うべき金額に対し、支払済に至るまで年率14.6パーセントの割合による遅延利息を支払います。 第17条(物件の返還遅延の損害金) 甲は乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、甲はその期日の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を支払います。この場合、遅延期間1ヶ月当たりの損害金は、レンタル明細書に記載する月額レンタル料に相当する金額とします。なお遅延期間が1ヶ月以内の場合にもその端数を切り上げ1ヶ月とみなし、日割計算は行ないません。 第18条(相殺の禁止) 甲は、レンタル契約に基づき乙に対し負担する債務を、乙または乙の継承人に対する甲の債権をもって相殺することはできません。 第19条(乙の権利の譲渡) 乙は、この契約に基づく乙の権利を金融機関又はリース会社等第三者に譲渡し、若くは担保に差入れることができます。 第20条(ソフトウェアの複製等の禁止) 甲は物件の一部を構成するソフトウェアがある場合、それらソフトウェアに関して次の行為を行うことはできません。 (1) 有償、無償にかかわらずソフトウェアを第三者へ譲渡し、又は使用権設定を行うこと。 (2) ソフトウェアを複製すること。 (3) ソフトウェアを変更し、又は改作すること。 第21条(やむを得ない事由による乙の事業活動の休止)
地震、台風、暴風雨、豪雨等による洪水等の水災、戦争、暴動、テロリズムその他不可抗力により、又は新型インフルエンザその他感染症等の発生により、乙が事業活動の一部又は全部を休止しなければならないと乙が合理的に判断したときは、次の各号の定めるところによります。なお、乙の合理的な判断により乙が事業活動の一部又は全部を休止する期間を、以下乙の活動中止期間といいます。 一、乙は、乙の活動中止期間の間、第5条1項に定める物件の引渡しの義務を負わないものと します。乙は、乙の活動中止期間が経過した後遅滞なく、第5条1項に定める物件の引渡し を行うものとします。 二、乙は、乙の活動中止期間の間、第7条1項に定める物件の交換又は修理を行う義務を 負わず、乙の活動中止期間が経過した後に、当該義務を履行することができるものと します。 三、第3条に定めるレンタル期間満了日が乙の活動中止期間中の日である場合、甲は、乙の 活動中止期間の間、第5条1項に定める物件の返還義務を負わないものとします。 この場合、甲は、乙の活動中止期間が経過した後遅滞なく、(��)第5条1項に従い物件を 乙に引渡す、(��)第13条に定めるレンタル期間の延長を行う(但し、甲がレンタル契約の 条項に違反していない場合に限ります。)、(��)第14条に定めるレンタル物件の購入を行う (但し、第14条に定める場合に限ります。)のいずれかにつき選択を行い、乙に申し出た上 で(��)(��)(��)に定める事項を履行するものとします。但し、乙の活動中止期間が経過した 後遅滞なく申し出がなされない場合は、(��)物件を乙に引渡すことが選択されたものと みなします。なお、乙の活動中止期間が開始する前に、第13条の定めに従いレンタル期間 の延長手続が完了していた場合は、当該手続に従ったレンタル期間の延長が行われる ものとします。 四、第三号(��)に従い物件の引渡しが選択された場合、レンタル期間満了の日の翌日から、 乙への物件の引渡しが行われた日までのレンタル料等は、発生しないものとします。 但し、乙の活動中止期間が経過した後遅滞なく物件の引渡しを行わなかった場合、甲は、 引渡しを遅滞した日の翌日から引渡しの完了日まで、第17条に定める物件の返還遅延の 損害金を支払います。 五、第三号(��)に従いレンタル期間の延長が選択された場合、第13条に定めるレンタル期間 延長の起算日は、レンタル期間満了の日の翌日とします。この場合、甲は、第13条1項に 規定された乙が別に定めるレンタル料等を乙に支払うものとし、また、当該レンタル料等が レンタル期間満了の日の翌日を起算日として計算されることを承諾します。 六、第三号(��)に従いレンタル物件の購入が選択された場合、レンタル期間満了の日の翌日 から、第14条の定めに従い物件が甲に譲渡される日までのレンタル料金等は、発生しない ものとします。 七、甲は、乙の活動中止期間中である場合においても、また、本条柱書に定める事由により 甲が事業活動の一部又は全部を休止しなければならない場合においても、第4条に定める レンタル料等の支払義務その他レンタル契約に定める義務を免れるものではなく、また、 レンタル料等の支払期日が変更されるものではないことを承諾します。 第22条(情報) レンタル期間中、又は甲が乙に物件を返還した後であるかに関わらず、また物件の返還の理由の如何を問わず、物件の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をせず、且つ著作権、ノウハウ、その他の知的所有権の行使をしません。 第23条(通知・報告義務) �々辰紡�15条1項各号の事由が発生したとき、又は甲の住所、商号、代表者に変更があるとき は、甲は直ちにその旨を乙に書面で通知します。 ��乙から要求のあったときは、甲はいつでもその物件の設置、保管、使用の状況について 乙に報告します。 第24条(合意管轄) レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を管轄裁判所とします。 第25条(レンタル料金表、料金制度表、特記事項) �々辰浪気�ら、乙所定のレンタル料金表及び追加レンタル料金表、料金制度表を受領し、 説明を受け、了承しました。 �∨槎鶸召粒鴇鮃爐膨蠅瓩討い覆せ�項又は本約款の各条項と異なる取決めについては、 レンタル明細書の特記事項に定めるところによります。
ご注意事項 レンタル開始日以前にお申込の取り消しを行う場合は申込み期間料金合計額の一割相当の解約料金をお支払いいただきます。
|
|